ご利用の流れ

①要介護認定の申請

介護保険によるサービス利用には要介護の認定が必要です。要介護認定を市町村の窓口(介護保険課や市民センターなどに提出してください。

〈申請時に必要なもの〉
●要介護・要支援認定申請書 ※お住いの市区町村HPより入手してください
●主治医の意見書
●印鑑
●医療保険証(40歳~64歳の場合)

 

 

②1次判定

申請後、役所の担当者あるいはケアマネジャーがご家庭を訪問。そこで現状や必要なサービスなどをヒアリングします。また必要に応じて日常動作の確認もチェックします。

〈訪問調査での調査項目〉
1次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項等に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される「介護認定審査会」によって要介護度が判定。判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」で、申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。

 

 

③2次判定

1次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項等に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される「介護認定審査会」によって要介護度が判定。判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」で、申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。

 

 

④要介護認定の通知

要介護認定の結果は、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証の形で申請から30日以内に申請者本人の住所に通知されます。また、要介護認定には有効期限があり、新規の要介護認定は原則6ヶ月、更新認定の有効期間は原則12ヶ月です。

 

 

⑤ケアマネジャーとの契約

要介護認定を受けた要介護者が介護保険のサービスを受けるには、どのようなサービスを受けるかの計画である「ケアプラン」が必要になります。ケアプランは通常、要介護者と契約した居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。
※要支援の方は地域包括支援センターの担当者が作成

 

 

⑥ケアプランの作成、サービス開始

要介護者と契約したケアマネジャーは、要介護者ご本人とご家族に、健康状態や身体状況等を聞き、その意見や希望をふまえ、サービスの目標・内容・種類を決めてケアプランの原案として作成。要介護者ご本人とご家族は、サービス事業所を選び、ケアマネジャーはサービス内容とスケジュールを調整して、最終的なケアプランを作成します。その後、サービス開始となります。

 

利用料金表

サービスを利用した際の「基本利用料」は以下の通りです。お支払い頂く「利用者負担金」は原則として基本料金の1割の額です。(収入の条件により2割・3割に該当する場合もあり)但し、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超過額の全額をご負担頂きます。

 

訪問介護の利用料

【基本部分】

サービス内容/1回あたりの所要時間 単位数 基本利用料
※1参照
利用者負担金
1割負担
利用者負担金
2割負担
利用者負担金
3割負担
身体介護中心型 20分未満(夜間・早朝・深夜の身体介護に限る) 166 1892円 190円 379円 568円
20分以上30分未満 249 2838円 284円 568円 852円
30分以上1時間未満 395 4503円 451円 901円 1351円
1時間以上1時間30分未満 577 6577円 658円 1316円 1974円
1時間30分以上 83 30分増す毎に
946円を加算
30分増す毎に
95円を加算
30分増す毎に
190円を加算
30分増す毎に284円を加算
引き続き「生活援助中心型」を
算定する場合
66 25分増す毎に
752円を加算
(身体介護の所要時間が20分以上の場合に限る)
25分増す毎に
76円を加算
25分増す毎に
151円を加算
25分増す毎に
226円を加算
生活援助中心型 20未満
20分以上45分未満 182 2074円 208円 415円 623円
45分以上 224 2553円 256円 511円 766円
通院等の為の乗車または降車介助 98 1117円 112円 224円 336円

※1「身体介護中心型」および「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同時に2人の訪問介護員等がサービス提供した場合は、上記利用料の2倍の額となります。
上記基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

 

【加算】
※以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下料金が加算されます。

加算の種類 加算の要件 加算額
単位数 基本利用料 利用者負担1割 利用者負担2割 利用者負担3割
初回加算 新規の利用者へサービス提供した場合(1月につき) 200 2280円 228円 456円 684円
緊急時訪問介護加算 利用者や家族等からの要請を受け、緊急にサービスを提供した場合(1回につき) 100 1140円 114円 228円 342円
夜間・早朝、深夜加算 夜間(18時~22時)または早朝(6時~8時)にサービス提供する場合 上記部分の25%
深夜(22時~翌朝6時)にサービス提供する場合 上記部分の50%
※介護職員処遇改善加算I・II 当該加算の算定要件を満たす場合 上記基本部
(1)各種加算減算の合計の13.7%
(2)各種加算減算の合計の10%   

※処遇改善加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。
※福祉・介護職員処遇改善加算I・IIどちらかの条件を満たした加算を算定させていただきます。当該事業所では、職員の処遇(賃金等)改善を図っています。

日常生活支援総合事業
(北区の被保険者については適用します。)

介護予防訪問介護に相当し、要支援者または基本チェックリストにより事業対象者とされたとき、下記サービスを提供します。

 

予防訪問サービス事業(北区独自)

【基本部分】

サービス内容(1回あたり) 単位数 基本利用料
※1参照
利用者負担金
1割
※2参照
利用者負担金
2割
※2参照
利用者負担金
3割
※2参照
予防訪問サービス生活援助

【要支援1】
週1回(月5回上限)
週2回(月10回上限)

【要支援2】
週1回(月5回上限)
週2回(月10回上限)

※原則として週2回まで必要に応じて週3回が可(週3回算定確認シートが必要)
226 2576円 258円 516円 773円
いきいき生活援助サービス

利用上限は同上。

※生活援助のみ必要な方(専門職による支援を必要としない方)
171 1949円 195円 390円 585円

※1上記の基本利用料は、北区で定める金額です。なお、金額の改定があった場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
※2介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超過額の全額をご負担頂きます。

 

【加算】
※以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下料金が加算されます。

加算の種類 加算の要件 加算額
単位数 基本利用料 利用者負担1割 利用者負担2割 利用者負担3割
初回加算 新規の利用者へサービス提供した場合(1月につき) 200 2280円 228円 456円 684円
身体介護加算I 20分以上の身体介護をケアプランに位置づけ、毎回身体介護が必要な方。 46 524円 53円 105円 158円
身体介護加算II 20分以上の身体介護をケアプランに位置づけ、身体、生活を併用している方。 39 444円 45円 89円 134円
※介護職員処遇改善加算I・II 当該加算の算定要件を満たす場合
※いきいき生活援助サービスには該当しません。
上記基本部
(1)各種加算減算の合計の13.7%
(2)各種加算減算の合計の10%   

※処遇改善加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。
※福祉・介護職員処遇改善加算I・IIどちらかの条件を満たした加算を算定させていただきます。当該事業所では、職員の処遇(賃金等)改善を図っています。

 

キャンセル料

利用料予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下の通りキャンセル料をいただきます。但し、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合はキャンセル料は不要とします。

キャンセルの時期 キャンセル料
利用予定日の前日
(23時59分まで)
無料
利用予定日の当日
(0時から)
一律1000円